各種研修・講座

  1. ホーム
  2. [各種研修・講座] 各研修・試験の内容

各研修・試験の内容

各教育研修科目の主な内容

初級マンション管理実務通信講座(入門編)

管理業務の初任者(新入社員・管理員・管理組合役員)などを対象として、2~3ヶ月の期間で管理業務の初歩を絵解きで分かりやすく解説した内容としております。

全2回の添削問題を含め、管理業務の第1歩として幅広くご活用頂けます。

初級出前講座

当協会の認定資格者である区分所有管理士の団体、「区分所有管理士会」と連携し、協会会員社からの要請により、会員会社の社内研修に講師(区分所有管理士)を派遣するものです。

基本コースは「マンション管理実務通信講座(入門編)」を使用した初任者、管理員、管理組合役員などを対象とした研修とさせていただいておりますが、その他のご要望に付きましては試験研修部へ直接お問い合わせ下さい。

初級~中級マンション管理実務通信講座(スキルアップ編)

管理業務に従事してから2~3年目程度の管理会社従業員を対象としております。

全4回の添削問題も含めて、区分所有法、マンション管理適正化法、その他の法令の解説から管理組合会計、苦情対応、建物・設備の維持保全等まで、管理業務に関しての更なる知識向上にご活用頂けます。

初級~中級適正化法による指定法人研修

平成19年度から、これまで行っていた「マンション管理事務従事者基礎研修(主に管理業務に従事して1年未満の方が対象)」を2~3年目程度の管理会社従業員を対象とした研修会にリニューアルしており、マンション管理の適正確保に資するカリキュラムを構成しております。

中級~上級マンション管理アドバンス研修

管理業務に携わる方々に対して、毎年タイムリーなテーマを掲げ、管理業界全体のレベルアップに資する研修と位置付けております。

平成23年度においては、マンション管理に係わる最近の紛争事例、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を反映した長期修繕計画の作成について、平成22年度国土交通省によるマンション管理適正化法の遵守に伴う立ち入り調査結果などの研修テーマについて実施します。

中級~上級マンション維持修繕技術専門課程研修

マンション管理組合等の委託に基づき、大規模修繕工事等の修繕工事実施へ向けての企画、立案、診断、修繕設計、並びに工事監理等の業務を実際に遂行しうる知識を有する専門技術者として育成することを目的としており、平成19年10月に発行した「マンション維持修繕技術ハンドブック」をテキストとして、オリジナルビデオ教材等も使用し、管理会社の技術部門の方々、改修工事に携わる方々を対象として行う3日間の研修です。

また、毎年2月に行われる協会の認定試験である「マンション維持修繕技術者試験」の受験資格要件の一つとして、この研修の修了者を対象としていることもあり、試験に臨まれる方の事前研修の意味合いも含みます。

初級マンション管理初任者研修(体験型)

平成22年度から実施する会員社の研修施設等を活用し、新人管理員・フロント等社員を対象に行う体験型の研修です。

中級~上級標準長期修繕計画研修

長期修繕計画専門技術者育成に資するために、マンション維持修繕技術者を対象に実施する研修です。

国家試験(講習)関係の主な内容

管理業務主任者試験

管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告まで、マンション管理のマネジメント業務を行うものであり、マンション管理業を行う事務所毎に国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられています。

管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要となります。

この試験を、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、当協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。

平成23年度の試験概要は、平成23年8月頃発表される予定です。

登録・更新・主任者証交付のための講習会関係

管理業務主任者登録実務講習

管理業務主任者登録実務講習は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則に基づき、当協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。

管理業務主任者試験の合格者が、国土交通大臣の登録を受けるためには、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となります。実務経験が2年に満たない方は、この講習を受講し修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められます。

管理業務主任者証交付講習

管理業務主任者証交付講習は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則に基づき、当協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。

管理業務主任者試験の合格者及び管理業務主任者移行講習会修了者で、管理業務主任者証の交付を受けようとする方(試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする方を除く。)、管理業務主任者証の有効期限切れで資格が失効したため新たに管理業務主任者証の発行を希望される方及び管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする方が受講対象者になります。

協会認定資格試験関係

区分所有管理士試験

マンションを含む区分所有建物の管理運営に関して一定水準の知識と技術を有していることを審査・認定することにより、区分所有建物の管理運営に関する知識と技術の向上を図り、もって区分所有建物の適切な維持保全及び円滑な共同居住に関する社会的な要請に応えるとともに、区分所有建物の管理業における人材の養成と管理業の健全な発展を図ることを目的に、当協会が実施する認定資格です。

試験は、毎年3月に全国7都市で実施しております。

資格登録者対象区分所有管理士更新講習

区分所有管理士登録者の5年間の有効期間の更新を受けるための講習です。

年に一度、5月上旬~中旬頃、東京と大阪で開催します。

マンション維持修繕技術者試験

マンション維持修繕技術者は当協会の認定資格であり、マンションの維持・修繕に関して一定水準の知識と技術を有していることを審査・認定することにより、マンション建物・設備の維持保全に関する知識・技術及び対応力の向上を図り、もって円滑な共同居住に関する社会的な要請に応えることを目的としています。

マンション(区分所有建物)という特性を理解し、その特化した専門知識を以て管理組合の維持・修繕をサポートする、管理業界内におけるマンション修繕のスペシャリストとしての位置付けとしております。

試験は毎年2月上旬の日曜日に実施しています。

資格登録者対象マンション維持修繕技術者フォローアップ研修

年1回(6~8月)、マンション維持修繕技術者資格登録者を対象に、新しい技術情報をご提供できる場として開催しております。

資格登録者対象マンション維持修繕技術者更新講習

マンション維持修繕技術者登録者の5年間の有効期間の更新を受けるための講習です。

main contents