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よくある質問

管理業務主任者試験

Q1. 管理業務主任者とは、どのような資格ですか。
A1.  管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を行うものであり、マンション管理業を行う事務所毎に国土交通省令で定める人数の設置が義務づけられています。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
Q2. 管理業務主任者試験の試験日はいつですか。
A2.  例年、6月中旬頃、国土交通大臣から官報に公示されます。また、当協会のホームページに公表いたします。
Q3. 試験について受験資格はありますか。
A3.  受験に際しての資格・制限は特にありません。年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験することができます。
ただし、試験に合格後、国土交通大臣の登録を受ける場合には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により、管理事務に関し2年間以上の実務の経験を有することなど一定の要件を満たすことが必要となりますのでご留意願います。
Q4. 試験の出題範囲はどうなっているのですか。
A4.  マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条において、試験すべき事項は、
  1. 管理事務の委託契約に関すること
  2. 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
  3. 建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
  5. 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること

とされていますので、この範囲から出題されることとなります。

1.管理事務の委託契約に関すること

民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等

2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること

簿記、財務諸表論 等

3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること

建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続に関する事項等

4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等

5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること

建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等

Q5. テキスト等はありますか。
A5.  当協会は、国土交通大臣の指定試験機関ですので、当協会が自ら受験参考書、予想問題集等を発行することはありません。また、受験準備のための講習会を開催することもありません。 不動産関係の出版社等では、それぞれが対策本、予想問題集などを出版しているようですので、書店などでご確認ください。受験準備のための講習についても各資格受験学校にそれぞれお問い合わせください。
Q6. 試験の一部免除について教えて下さい。
A6.  マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づくマンション管理士試験の合格者は、申請により管理業務主任者試験の一部免除を受けられます。この場合「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること」が免除となります。
Q7. 管理業務主任者とマンション管理士との相違について教えてください。
A7.  管理業務主任者は、マンション管理業者がマンション管理業を営む際に設置が義務づけられる専門知識を有するもので、マンション管理士は、マンションの管理組合等の相談に応じ助言、指導その他の援助を行うことを業務とするものです。それぞれ性質の異なる資格ですのでご注意ください。
Q8. マンション管理士試験の事を知りたいのですが。
A8.  マンション管理士試験は、国土交通大臣指定試験機関である財団法人マンション管理センターが試験事務を執り行っておりますので、同センターにお問い合わせください。 (財団法人マンション管理センター 試験研修部 TEL03-3222-1578)
Q9. その他、試験についての問い合わせをしたいのですが。
A9.  管理業務主任者試験のお問い合わせは、社団法人高層住宅管理業協会試験研修部までお願いします。
試験研修部 TEL03-3500-2720

管理業務主任者登録実務講習

Q1. 登録実務講習とはどういうものですか?
A1.  「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号、以下「法」という)及び同法施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に基づき、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習(規則第69条第1項第1号に定める「登録実務講習」)です。
管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、管理業務主任者試験に合格後、管理業務主任者の登録を済ませ、管理業務主任者証の交付を受けなければなりませんが、管理業務主任者の登録をするには、マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験が必要となります。
実務経験が2年に満たない方は、この講習を受講し修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認められ、登録の必要条件を満たすこととなります。
なお、業務に従事することのない方は、必ずしも登録する必要はありませんので、講習を受けるかどうかは任意の事項です。
※マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験を有する方は、本講習の受講申込をすることはできません。
Q2. 管理業務主任者試験に合格していますが、登録実務講習は必ず受講しなければならないのですか?
A2.  受講するか否かは任意の事項です(必要な方が受講すればよい。)。受講しなくても試験に合格した履歴が消えることはありません。

*受講が必要な方…直ちに主任者の登録(主任者証の交付)が必要な場合で、マンションの管理事務に関し2年以上の実務経験がない方。

*受講が必要でない方… 上記以外の方。なお、上記以外の方でも受講することはできます。
Q3. 管理業務主任者試験に合格した者は、試験合格年度に開催される登録実務講習を受講しなかった場合は、その翌年度以降の登録実務講習を受講することはできなくなるのですか?
A3.  管理業務主任者試験の合格者であれば、合格年度にかかわらず、いつの年度に実施される実務講習でも受講申込みすることができます。
Q4. 実務経験のない者は管理業務主任者の登録をすることができないのですか?
A4.  登録することはできません。2年以上の実務経験を積むか、あるいは当協会が主催する登録実務講習を受講し修了試験に合格すれば、実務経験については充足されるので、他の欠格要件がなければ登録できます。現在、登録実務講習は毎年2月~3月の期間で実施しております(連続する2日間で修了試験を含め概ね15時間)。
Q8. 登録実務講習は、いつ実施するのですか?
A8.  登録実務講習は、毎年2月~3月の期間(8都市18回程度開催)に実施することとしております。他の期間では、実施しておりませんので、ご注意ください。
Q9. 登録実務講習の実施地は、どこでしょうか?
A9.  登録実務講習は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇の8都市で毎年2月~3月に各都市1~4回、計18回程度開催しております。
Q10. 登録実務講習の受講申込は、いつどのようにするのですか。
A10. 登録実務講習の受講申込は、1月下旬頃より開始する受付期間中、郵送により受付致します。コース毎に受付期間が異なりますので、ご注意ください。申込案内書は、受付期間中、郵送によるほか、ホームページからもダウンロードできます。なお、試験合格者には、試験合格通知に当該年度に実施する登録実務講習申込案内書を同封致します。
Q11. 希望の会場・日時で受講ができますか?
A11. 各コースとも1月下旬頃より開始する受付期間中の先着順受付けとし、定員になり次第締め切りいたします。同一コースの受講希望者が多数となった場合は、ご希望に添えないことがありますので、あらかじめご了承下さい。
Q12. 受講申込み多数により定員オーバーの場合は受けられなくなるのですか?
A12. 募集定員をオーバーした場合の追加講習はありませんので、申込受付者で定員オーバーにより受講できない方は、翌年度以降に実施される登録実務講習に、改めてお申し込みいただくことになります。
Q13. 講習は連続した2日間でなければいけないのですか?
A13. 連続した2日間を1コースとしていますので、コース単位で受講していただきます。同一コース内において、すべての項目を受講することが必要になります。特定の項目のみを、他のコースで受講することはできません。
Q14. 講習内容および講習修了要件はどういうものですか?
A14. 講習内容…9項目の講義と修了試験があり、2日間の日程で講習は概ね15時間です。
講習修了要件…連続する2日間の日程の中で、すべての講義を受講し且つ修了試験に合格することが必要となります。
Q15. 修了試験の合否はいつ判るのですか?
A15. 受講者全員に対し、2日間の講習終了後、概ね3週間程度で、講習申込書に記入した希望する宛先に、結果通知を配達記録郵便にて送付いたします。通知した結果が「修了」であれば、すべての講義を受講し且つ修了試験に合格したこととなります。「未修了」であれば、「受講しなかった講義がある」又は「修了試験が不合格となった」ということになります。
Q16. 修了試験で不合格になった場合、再試験等はありますか?
A16. 再試験はありません。
なお、管理業務主任者試験に合格した履歴は消えることはありませんので、次回以降の登録実務講習の受講が可能です。
Q17. 修了試験の合否の基準などは教えてもらえますか?
A17. 修了試験の合格基準に関しては、6割以上としています。 その他、合否結果・採点結果・試験問題等に関する問い合わせには、一切お答えいたしません。

管理業務主任者交付講習

Q1. 交付講習の対象者はどうなりますか?
A1.  管理業務主任者試験の合格者又は管理業務主任者移行講習修了者で、
  1. 管理業務主任者証の交付を受けようとする者(試験に合格してから1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする場合を除く)
  2. 管理業務主任者証の有効期限切れで資格が失効したため新たに管理業務主任者証 の発行を希望する者
  3. 管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者 が受講対象者となります。
Q2. 交付講習はいつ受講できますか?
A2.  更新の方は、現在所有している主任者証の有効期限日より6月前から受講できますが、2~3月前までに受講されることをお勧めします。 管理業務主任者試験の合格後、1年を経過した方及び主任者証の有効期限切れで資格が失効したため新たに主任者証の発効を希望される方は、交付申請の日前6月以内に受講してくだくこととなります。
なお、講習の申込については、6月以上前でも申し込むことができます。
Q3. 管理業務主任者証の有効期間の満了が近くなったとき、有効期間満了(更新のお知らせ)等の通知はありますか?
A3.  有効期間満了(更新のお知らせ)等の通知は、主任者証を発行している国土交通省の地方整備局等からは出しておりませんので、有効期間にご注意の上、余裕を持って本講習をお申込みください。
Q4. 管理業務主任者証交付申請書等の代行提出とは何ですか?
A4.  管理業務主任者証の交付申請(新規・更新)は、交付申請書等を地方整備局等に郵送することにより行いますが、本講習の申込に際し、ご希望する方には、交付申請書等を当協会がお預かりし、地方整備局等へ代行提出いたします。この場合、講習終了時に交付される講習を修了した旨の証明書は、あらかじめご提出いただく交付申請書等に添付の上、地方整備局等に提出いたしますので、当協会にてお預かりいたします。
Q5. 交付講習の受講申込みに際しては、必ず管理業務主任者証交付申請書等の代行提出を協会へ依頼しなければならないのですか?
A5.  管理業務主任者証交付申請書等の代行提出を希望せず、受講申込者が自ら行う場合は、管理業務主任者証交付申請書等については、協会へ提出する必要はありません。当協会へは、講習の受講申込書・受講整理票のみをご送付ください。なお、この場合には、講習終了時に受講申込者本人へ登録講習修了証明書を交付します。 管理業務主任者証の交付申請手続きについては、こちら(国土交通省HP)
Q6. 管理業務主任者登録に変更事項があった場合、管理業務主任者証交付申請書等の代行提出は依頼できますか?
A6.  管理業務主任者登録簿の登録事項(氏名、住所(市町村の合併等による住所表記の変更を含む)、本籍、業務に従事するマンション管理業者等)に変更があった方は、速やかに登録した地方整備局等に登録事項変更届を提出してください。この手続きがお済みになりませんと、代行提出はお受けできません。
管理業務主任者登録簿登録事項変更手続の未了の方につきましては、ご自身で交付申請書等の申請手続きを行っていただくこととなりますので、交付申請書等は、ご自身で保管され、当協会へは、講習の受講申込書・受講整理票のみを送付してください。講習終了時に登録講習修了証明書をお渡しいたします。
管理業務主任者の登録事項変更届の手続きについては、こちら(国土交通省HP)
Q7. 更新の場合で、希望講習日が有効期限間近であったときは、主任者証の交付申請はどうするのですか?
A7.  更新の場合で、管理業務主任者証の有効期限から14日前までの間に実施される講習を受講する場合には、ご自身で交付申請書等の申請手続きを行っていただくこととなりますので、交付申請書等は、ご自身で保管され、当協会へは、講習の受講申込書・受講整理票のみを送付してください。講習終了時に登録講習修了証明書をお渡しいたします。 管理業務主任者証の交付申請手続きについては、こちら(国土交通省HP)
Q8. 主任者証が、すでに有効期限切れの場合、または、予定講習日時点で、有効期限切れとなる場合の主任者証の交付申請は、どうするのですか?
A8.  主任者証が、すでに有効期限切れの場合、または、予定講習日時点で、有効期限切れとなる場合には、管理業務主任者証交付申請書の「申請の種類」は、「新規」の「1.」を、記入し、「新規の場合」の1年を経過して「いる」にマルを付してください。
なお、この場合は、代行提出をお受けいたします。
Q9. 講習は案内に記載されているこの期間だけでしょうか?
A9.  申込みのできる講習は、案内に掲載しているものがすべてです。
Q10. 記載されている以降の講習日程は、いつ頃決まるのですか?
A10. 3月初旬頃には、ご案内することを予定しております。
Q11. 交付講習では修了試験がありますか?
A11. 本講習は1日で終了し、概ね6時間となっており、講義を聴講していただくのが主で、修了要件としての修了試験はありません。講習科目のすべてを受講することが修了要件となります。遅刻・早退・途中退席等により受講しなかった講習科目があった場合は修了とはなりませんのでご注意下さい。
Q12. 各講習科目を2以上のコ-スで受講することはできますか?
A12. 各講習科目を2以上のコ-スで受講することはできません。決定した同一コ-ス内において、すべての科目を受講することが修了要件になります。
Q13. 講習の申込後の受講コースの変更はできますか?
A13. 所定の「変更等依頼届」により、申出日から7日以降で空席のある受講コースを選択し、必要事項を記入の上、ファックスによりお申し出ください。
「変更等依頼届」は、ここをクリック
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