管理費等保証事業

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管理費等保証事業とは

管理費等保証制度は、一般社団法人マンション管理業協会が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する指定法人として行う保証制度です。

一般社団法人マンション管理業協会は、昭和54年に建設大臣の認可を得て設立されたわが国唯一のマンション管理会社の団体です。平成13年8月に国土交通大臣より、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第95条に規定する、マンション管理会社の団体(指定法人)として指定を受けております。令和3年10月1日現在、マンション管理会社297社が協会保証機構に加入しています。

目的

目的、具体的には

保証対象管理組合

協会の保証機構に加入している管理会社と管理委託契約を締結している管理組合で、管理会社から保証機構に届け出のあった管理組合が保証対象になります。

保証機構が保証する管理費等の定義

保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用料及びその他管理規約に定められた管理に要する費用をいいます。一時的に徴収する工事分担金及び借地料、町会費、CATV使用料等、毎月及び定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料でないものは該当しません。

保証する債務

保証期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に管理会社が倒産等により、管理組合に対し管理費等の返還債務を負うこととなった場合、協会が管理会社に替わって管理費等1ヶ月分の額を限度としてその返還債務を履行するものです。

保証委託契約受諾証明の協会ホームページへの掲載

保証機構は、保証対象の管理組合に対する保証委託契約受諾証明を協会ホームページ上に掲載いたします。この閲覧に必要な、管理組合ごとの個別のIDとパスワードについては、管理会社を介し、管理組合に通知されます。
「保証委託契約受諾証明」は毎年更新され、その都度有効期間(保証期間)も更新されます。
「保証委託契約受諾証明」の有効期間(保証期間)をお確かめください。

管理費等保証制度のしくみ

保証機構細則・管理費等保証委託契約約款

保証機構細則(PDF形式)

管理費等保証委託契約約款(PDF形式)

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