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- [相談業務・苦情解決制度] 苦情解決制度
当協会に加入しているマンション管理業者の業務に関しての相談、苦情につきましては、まずは「相談業務」の中でお電話等により相談を承ります。「相談業務」についてはこちら。
当協会の苦情解決制度について
平成12年12月1日マンション管理の適正化の推進に関する法律(法律第149号。以下、「管理適正化法」という。)が成立し、平成13年8月1日から施行されました。同法は、マンション管理の適正化を図り、良好な居住環境を確保し、国民生活の安定向上のために制定されたものです。 当協会は、同法第95条第1項に規定する指定法人に指定され、会員であるマンション管理業者の営む業務に関する管理組合等からの苦情解決の申し出を受け付けております。当協会は、法律で規定された手続きに基づいて公益的な観点から苦情解決に向けた助言、調査等を行い、当該会員に対して迅速、的確に対応するよう積極的な努力をいたします。なお、当協会は裁判外紛争処理機関ではございませんので、調停、仲裁、斡旋はできません。係争中の事案についてもお引き受けできません。あくまでも、事情調査等を通じて得られた両者の主張点を整理・確認した上で、解決に向けた話し合いができるよう必要な助言等を行うことが主な役割です。
お申し出方法等
当協会に加入しているマンション管理業者の業務に関しての相談、苦情につきましては、まずお電話、相談票等により相談を承ります。
その際には、当協会の専門スタッフが、内容をお伺いし、適切な助言をさせていただきます。相談だけではなくさらに、苦情解決のご要望をいただく場合は「苦情解決申出書」(当協会所定の用紙がございます)により申し受けます。なお、この書面は、協会本部のみで受け付けます。
専門スタッフが「苦情解決申出書」を受理後にお申し出内容を確認させていただきます。その後当該会員に通知し、迅速な解決を促します。
苦情解決のお申し出にあたっての留意点
申し出内容が弊会会員社の委託契約の締結又は履行に関する事項で、申出人が管理組合等の正当な代表者(準ずる者を含む)たる資格を有し、かつ、協会への苦情解決申し出に関し管理組合内部の合意(理事会決議)を得ていることとします。
費用
苦情解決の申し出に費用はかかりません。
苦情解決制度の流れ
以下のような流れによって行なわれます。
ご提出いただいた「苦情解決申出書」の内容を確認させていただきます。
その上で、協会から当該会員に対し、申し出内容に基づき論点を明確に通知し、迅速な解決を促します。
必要に応じて、協会内に設置した苦情解決委員会において双方の主張点を勘案し、当事者間で解決に向けた話し合いが円滑に行われるよう必要な助言等を行います。

※申し出には「苦情解決申出書」をご提出いただきます。
※苦情解決の申し出に費用はかかりません。


助言・指導で解決しない場合










