管理費等保証事業

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登録

 

管理業務主任者試験合格後、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、まず、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の登録を受けなければなりません。
(管理業務主任者として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありませんし、登録を受けなくても、合格の資格は無効にはなりません。)

管理業務主任者試験の合格者が、国土交通大臣の登録を受けるためには、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となります。実務経験が2年に満たない方は、国土交通大臣の登録を受けた者が行う登録実務講習を受講し、修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められます。

管理業務主任者登録実務講習は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び同法施行規則に基づき、当協会が国土交通大臣の登録を受けて実施する講習です。

「実務経験」についての説明は、こちら⇒「国総動第145号」(平成13年12月13日)

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