- 連載
- マンガで事例研究
- 2026.01.05掲載
「区分所有法が変わりましたので、臨時総会を開催します。規約の改正を行います」って案内があったけれど、区分所有法が変わると、規約も変えないといけないの?
そもそも、規約って何? それって持っているのかな・・・見たことないし。
たしか、入居の際に「規約でペットは禁止されています」といわれていたけれど、ペットを飼っている人はいるし、何のためにあるんだろう・・・。
●管理規約の改正の必要性
23年ぶりに区分所有法が改正されます(内容は、2025.夏号に掲載)。国内管理人などの新しい制度もできます(内容は、2025.秋号に掲載)。よって、それに備えて、規約の改正が必要となります。
規約改正が必要なのは、今回の区分所有法の改正で、いまの規約と矛盾するところが出てくるからです。そうなると、規約で何と書かれていても、法律が優先される部分が出てくることになり、部分的に使えない規約になってしまいます。区分所有法の規定の中には、「規約で勝手に変えないでね」という部分と、「規約で別の定めにしていいよ」という部分があります。前者の部分に関しては、規約で別のルールになっていると、使えない部分がある規約になってしまうということです。そこで、混乱を生む可能性もあります。区分所有法の改正を機に、規約の見直しをしませんか。
●改正のポイント
具体的に、どのような項目を、法律との関係から変える必要があるのでしょうか?
①「規約を変えます」や「共用部分の変更」などの特別決議は、総会出席者の多数による決議が可能となりました。
ポイント1今までの決議要件は、法律で「組合員総数および議決権総数の各4分の3以上」と定められていたので、規約もそうなっていることが多かったのですが、改正後は、法律では「総会に出席した組合員およびその議決権の各4分の3以上」に変更になるため、規約でも変更が必要になります。「総会に出席」には、議決権行使書や委任状も含みます。実務的には、当日の欠席者には、委任状ではなく、内容を確認して意思表示をする議決権行使書を出すように奨励していきましょう。出席者多数になったからこそ、一人一人が内容を確認し、意思表示をすることがますます重要になります。
②上記のように、特別決議が出席者のみで決議できることになったため、特別決議を行う総会には、定足数の規定ができました。あまりにも少ない参加者で決めることを避けるためです。定足数として区分所有者総数および議決権総数の各過半数が設けられました。
ポイント2特別決議については、法律と同じ以上の定足数となるようにしましょう。今までは、総会の定足数は法律で決められていませんでしたが、「議決権総数の半数以上」とする定足数を設けているマンションが多くなっていました。「半数以上」とは、10件であれば、5件以上になります。法改正で過半数となれば、10件であれば6件になります。前のままの規約で、半数以上となっており、5件ぎりぎり集まったから「決めましょう」としても、法律にあっていないので、その決議は無効となってしまいます。そこで、「議決権総数の過半数」に変更しましょう。もちろん、それ以上に設定してもよいです。
図: 総会定足数の変更

出展:国土交通省の資料より作成













