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  • 2014.08.20掲載/2014.08.20最終更新

改正建替え円滑化法 施行は12月24日 特例容積率適用規模も規定

改正マンション建替え円滑化法の施行期日を定める政令と関係政令の整備に関する政令がこのほど明らかになり、6月25日に公布された改正建替え円滑化法の施行日は、12月24日となった。
建替え円滑化法施行令の一部改正では、敷地売却により区分所有権が解消された後に容積率の特例が適用されるマンションの敷地面積の規模を定めた。具体的には、第1種・第2種低層住居専用地域と用途地域無指定区域では、敷地面積の規模は1000平方メートル以上、それ以外の住居系の用途地域と工業系の3地域では500平方メートル以上、商業地域と近隣商業地域では300平方メートル以上とした。
この他、マンション敷地売却組合の役員などの解任請求に係る手続きや、賃借人など売却マンションの占有人が、マンション敷地売却事業により通常受ける損失額について規定を定めた。
関係政令の整備では、宅建業法の重要事項説明などに、特例行政庁による容積率の特例の許可が追加され、住宅金融支援機構法施行令では、マンション敷地売却事業を経て新たに建設されるマンションの建設資金などについて、機構による融資の対象とした。
[住宅新報 2014年8月19日号]