評価内容について疑義がある場合は、当該マンションを購入した方、又はお住いの方など、利害関係者からの調査のお申し出を受け付けております。
お申し出があった場合には、申請者・評価者等に対して登録情報及び評価情報の「調査及び報告」を求め、円滑に解決を図ります。
通報制度の利用方法は、該当するマンション名、通報者の氏名並びに当該マンションとの関係性、公開情報と異なる事実の内容がわかる資料等について、電子メール(h-contact@kanrikyo.or.jp)、FAX(03-3500-2722)、郵送いずれかの方法にて、ご連絡ください。
お住いの地域の自治体において、独自の支援・助成制度を設けている場合もありますので、ご確認ください。また、当協会においても、下記の通り支援策がございますので、併せてご活用ください。
当協会で実施した仮評価の結果として、「長期修繕計画がない」又は「管理費の滞納徴収をしていない」という理由で、低評価となるマンションが見受けられました。そのため、本件を改善することで、高評価につながるとして、以下2つの支援策を設けております。