区分所有管理士会 運営細則

 (会員)

第1条 会員は、本会の発行する刊行物その他の資料の配布及び本会の主催する研修会等の費用については、無料または実費を負担するものとする。

 (運営委員会)

第2条 理事会に付議すべき重要事項を審議するとともに、本会の組織、財務及び本会の運営に関する事項を審議するため運営委員会をおく。

2 運営委員会は、理事会の承認を得て会長が委嘱する委員により構成する。

 (委員会)

第3条 会務を分担するため次に掲げる委員会をおき、各号に定める業務を行う。

(1)研修委員会 会員等の研修及び講習に関する事項

(2)業務委員会 マンション管理業務に関する事項

2 前項に規定する委員会のほか、特に必要があると認めるときは、理事会の承認を得て委員会をおくことができる。

3 前2項に規定する委員会は、正会員もしくはその他の者で会長が委嘱する委員により構成する。

4 第1項および第2項に規定する委員会は、その付託する事案の調査・検討を行う小委員会をおくことができる。

5 前項に規定する小委員会の小委員長及び委員は、委員長が委嘱する。

第4条 第2条に規定する運営委員会及び第3条に規定する委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会において議長を務める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

5 委員会の委員の任期は、理事の任期と同一とし、再任を妨げない。

 (支部)

第5条 会員相互の意思疎通をはかるとともに、区分所有管理士会の運営に関し会員の意思を反映させるため支部をおくことができる。

2 支部に幹事若干名をおき、会長がこれを委嘱する。

3 支部に支部長1名、副支部長若干名を置く。

4 支部の組織及び運営に関する規程は、理事会の承認を得て別に定める。

 (経理)

第6条 本会の資産のうち現金は、銀行預金または金銭信託とし、その他公社債、貸付信託受益証券等に運用するものとする。

第7条 常勤役員及ひ職員が業務で出張するときは、別に定める旅費規程により旅費を支給する。

第8条 予算外に10万円以上を支出するときは、理事会の承認を得なければならない。

第9条 予算の費目間の流用は差支えない。

 (帳簿)

第10条 本会には次の帳簿を事務局に備えつけ、正会員は随時閲覧することができる。

会員名簿、財産目録、金銭出納帳、各種元帳、議事録綴

 (規定のない事項)

第11条 この細則に規定のない事項は、理事会の決議により行う。

 (細則の変更)

第12条 この細則は、理事会の承認を得て変更することができる。