第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、区分所有管理士会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区におく。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の協力によって、区分所有建物の管理技術等に関する調査研究を行い、業務の高度化、共同居住の円滑化に必要な諸施策を推進するとともに、区分所有に係る住宅等における快適な共同生活と良好な居住環境を確保し、もって国民生活の向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成のため、次の事業を行う。
(1) 区分所有建物の管理制度、管理技術等に関する調査研究
(2) 区分所有建物の管理に関する資料の収集・編纂及び刊行
(3) 区分所有建物の管理制度の適正化に向け諸方策の推進
(4) 区分所有制度及び区分所有管理士制度に関する啓発・広報
(5) 区分所有管理士等に対する研修及び講習
(6) 区分所有管理士の職業倫理の保持・向上
(7) 国、地方公共団体に対する建議及び意見の具申
(8) その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
@ 個人会員 社団法人高層住宅管理業協会が行う区分所有管理士資格認定試験に合格し、登録を受けて入会した者
A 団体会員 社団法人高層住宅管理業協会が行う区分所有管理士資格認定試験に合格し、登録を受けた者でその所属する団体(法人)を通して入会した者
(2) 賛助会員 本会の事業に賛同する目的で入会した法人又は個人
(3) 特別会員 本会に功労があった者及び学識経験者で総会において推薦された者
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定める入会金を納入しなければならない。
(会費及び分担金)
第8条 正会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。ただし、正会員のうち、団体会員の会費については、その所属する法人が納入するものとする。
2 会費の額及び納入方法については、別に定める。
3 正会員は、会費のほか本会の事業の推進のため、必要に応じて、総会において別に定める分担金を負担するものとする。
(拠出金品の不返還)
第9条 会員は、本会に納入した入会金、会費、その他の拠出金品の返還を求めることができない。第12条の規定により会員でなくなったときも、又同様とする。
(会員登録簿)
第10条 会員は、別に定める事項を会員登録簿に登載しなければならない。
2 会員は、前項に定める会員登録簿に変更が生じたときは、会長にその旨を届出なければならない。
(会員の研修等の受講)
第11条 会員は、区分所有管理士としての高度の知識と実務的応用力を保持、修得するため、本会が実施する研修等の受講に努めなければならない。
2 研修等の内容、実施時期及び受講に関する事項については、別に定める。
(会員資格の喪失等)
第12条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において、出席正会員の4分の3以上の決議に基づき、除名することができる。
(1) 本会の趣旨又は目的に反する行為を行ったとき
(2) 本会の名誉を毀損したとき
(3) 会費又は分担金を2年以上滞納したとき
2 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 会員でなくなったとき
(2) 退会
(3) 死亡
(4) 資格が取消されたとき
(5) 除名
3 会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。
第3章 役員等
(役員)
第13条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事 15名以上20名以内(会長及び副会長を含む)
(4) 監事 2名以内
(選任)
第14条 理事及び監事は、総会において、会員のうちから選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において互選する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、民法第59条の職務を行い、理事会に出席し意見を述べることができる。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまで引続きその職務を行う。
(解任)
第17条 役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により役員を解任することができる。
(補欠選任)
第18条 役員に欠員が生じたときは、第14条第1項の規定により選任する。ただし、理事会が会務に支障がないと判断したときは、役員の補充をしないことができる。
(相談役及び顧問)
第19条 本会に相談役及び顧問を若干名置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 相談役は、会務について、会長の諮問に応ずるほか、必要に応じ、意見を述べることができる。
第4章 会議
(種別)
第20条 会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
(総会の議決事項)
第22条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 会則の変更
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
(議決権)
第23条 総会における個人会員及び団体会員の議決権は1票とする。
(理事会の議決事項)
第24条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会で決議した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の決議を要さない会務の執行に関する事項
(招集)
第25条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する会員又は役員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を文書に示して、開催の日の14日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、開催の日の5日前までにその通知を発することを妨げない。
(会議の開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、必要に応じて随時開催する。
(会議の議長)
第27条 会議の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上、理事会は理事の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議事)
第29条 会議の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条 会議に出席できない者は、あらかじめ書面により表決することができる。又は他の出席構成員を代理として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第31条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2名が署名しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 本会の経費は、入会金、会費、分担金、寄付金、事業に伴なう収入、財産から生ずる収入、その他の収入をもって支弁する。
2 特別な事業の経費は、分担金及びその事業から生ずるその他の収入をもって支弁する。
(資産の管理)
第33条 資産の管理は、理事会の定める方法により会長が管理する。
2 本会は、必要があるとき、理事会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
(決算)
第34条 本会の決算は、事業年度終了後3ヵ月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第37条 本会を解散しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 本会解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経なければ処分することができない。
第7章 事務局
(事務局)
第39条 本会に事務局を置き、会長の指揮監督のもとに事務を処理する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の定めるところによる。
第8章 雑則
(雑則)
第40条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附則
(会則の発効)
第1条 この会則は、平成11年11月22日から効力を生ずる。
(会員)
第2条 別記1に掲げる者は、第6条の規定にかかわらず、本会の設立の日に正会員となる。
(役員の任期)
第3条 初年度の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
(事業年度)
第4条 初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、平成11年11月22日から平成13年3月31日までとする。