区分所有管理士会会則第8条の規定に基づき、会費等規程を次のように定める。
(会費)
第1条 正会員の会費は、年額3,000円とする。
(分担金)
第2条 分担金は、特別の支出に充てるため賦課するものとし、その額及び納期は総会において定める。
(会費の納入)
第3条 正会員及び賛助会員は、1年分の会費を前納しなければならない。
附則
(規程の効力)
第1条 この規程は、平成11年11月22日から効力を有する。