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管理業務主任者とは

実務経験に関するQ&A

Q1. 賃貸マンション(アパート等)の管理実績は実務経験になるのか?
A1.  実務経験とはならない。
あくまでも分譲されたマンションの管理が対象である。
※マンション=マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に掲げるものをいう。
Q2. マンションの管理員をしているが実務経験となるのか?
A2.  単に窓口業務をしているだけでは実務経験にならない。法第2条第6号に規定する基幹事務のいずれかの事務に関する業務に従事していることを必要とする。
※基幹事務=(1)管理組合の会計の収入及び支出の調定(2)出納(3)マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
Q3. 管理組合の理事(役員)をしていて、「管理組合の収支予算案の作成」等、基幹事務に相当する業務に携わってきたが、これは実務経験となるのか?
A3.  実務経験とは、いわゆるマンション管理業者としての経験又はマンション管理業者の下で勤務していた経験をいうので、管理組合の理事(役員)としての業務は実務経験とはならない。(国動総第145号、平成13年12月13日
Q4. 不動産業(宅建業等)をしてきたが実務経験となるのか?
A4.  マンション管理業以外のものは実務経験とならない。法第2条第7号に規定されるもの以外はマンション管理業でない。
Q5. 自ら区分所有していないマンションの管理組合から頼まれて、個人として基幹事務の一部を実施してきた。これは実務経験に相当するのか?
A5.  業として行ってきたものであれば、実務経験に相当する。
注)なお、基幹事務のすべてを受託している場合は、マンション管理業の登録を受けなければなりません。
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