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  • 2014.03.28掲載

特集 4月1日スタート! マンション管理組合の消費税率引上げに関する注意点

公認会計士 吉岡順子

5◆税率引上げに伴う経過措置が設けられました

改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります(「2 消費税率の引上げ」参照)。

ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。

次に掲げるものには、8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。

(注)上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。