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  • 2020.07.01掲載

緊急事態措置で総会や会議の仕方が変わる?

横浜市立大学国際教養学部教授 齊藤広子

今年は本当に大変な年だ! まさかの新型コロナウイルス感染症の拡大で総会は延期、理事会も開けない、管理員は辞めてしまうし……清掃スタッフも手薄。それにしても、在宅勤務だというのに、毎日、Zoom、Microsoft Teams、SkypeなどWeb上での会議が続き、気が休まらない。
マンションでも理事会や総会はZoomなどWeb上での会議ができないのだろうか。これが使えるようになると、離れていても参加できるし、便利な気がする。世の中、こうして変わっていくのかも……。


●新型コロナウイルスによる影響

 皆様、いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言が出されるなど、いままでに経験をしたことがない生活になりました。在宅勤務の人が多くなり、不要不急の外出は控えるように、そして会議などは、Web会議システムが使われるようになりました。私の大学も2020年前期はすべて遠隔授業で、Zoomを使い授業をしています。Webで一応学生の顔が見えるものの、何十人、何百人の顔を一斉に見ることはできず、やはり寂しい気がします。一方で、学生の中には、就職活動で実家に帰っているので、そこから授業に参加していますといった、今までできなかったことが可能になっています。
 こうして人々の暮らしに変化が生じましたが、マンション管理にも影響があります。たとえば、みんなが使う共用部分の消毒などです。エントランスに消毒用アルコールが置かれ、エレベーターや非常用階段を使う前に手指を消毒する、あるいは、エレベーターのボタンを押すのに綿棒を使う、手すりなどをこまめに消毒する、エレベーター内の換気を常にするといったことなどが行われています。
 また、本来なら日頃よりもより丁寧に行いたい共用部分の清掃や消毒も、高齢の管理員や清掃スタッフが辞めてしまい、人手が足りなくなったり、住戸内の点検を拒否する居住者や管理組合もあったりと様々なところに影響が出ました。

●総会の開催

 春は、総会を開催するマンションが多くあります。日本のマンションでは、大事なことは区分所有者が全員集まって総会で決めることになっています。ですから、総会は1年に1回の大事なイベントになります。マンション管理の基本となる区分所有法では、「少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」「集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならない」とされています(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条)。こうした法律の考え方を基本に、皆さんのマンションでは、管理規約で、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない」と決められていることが多いと思います。それに則り、総会では今までの1年間の事業報告や決算、これからの1年間の事業計画や予算の案を承認します。そして、新しい理事を決め、必要に応じて管理規約を変更したりしています。

○区分所有法
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
      2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

 このように、区分所有法では必ずしも同じ時期に集会を開催しなければならないと定めているわけではないのです。一連の新型コロナウイルス問題に際して、法務省は「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます」としています。ですから、総会の延期も可能です。
 しかし、どうしても総会を開催すべき事情がある場合もあります。新しい理事が決まらないと理事の任期が実質的に伸びてしまう、どうしても早く工事の発注を決めないといけない等の事情があるかもしれません。
 その場合には、十分に事前に内容を理解できる書類を配付し、当日の参加者を少なくして、議決権行使書での意思表示を推奨する方法もあります。ただし、やはり十分な議論が必要な案件は、状況を見てから総会で決めるほうが望ましいでしょう。
 書面決議という方法をとるには区分所有者全員の合意が必要となるので、現実には難しいかもしれません。また、区分所有法で定める管理事務に関する報告(事業報告・収支決算報告)は総会でしなければならず、書面決議を行っても、「総会が開催されたもの」とはなりませんので、年1回の総会の開催は必要です。